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相続放棄について
相続放棄とは、被相続人の資産や負債などの権利と義務をいっさい引き継がず、放棄することを言います。
多くの方が、遺産相続に「財産を受け取る」というイメージをお持ちのことと思いますが、相続では現金や預貯金、不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や債務などのマイナスの財産も受け継ぐことになります。
このため、相続の際には財産の内容を把握し、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合には、相続放棄も視野に入れる必要が出てきます。
相続放棄の注意点
相続放棄は、被相続人に多額の借金がある場合や、生前の関係を理由に財産を相続したくない場合に検討されます。相続放棄を行うと、相続人はいなかったことになり、被相続人の借金を返済する必要はありませんが、プラスの財産も受け取れません。
相続放棄は、相続人であることを知った時から3ヶ月以内に行う必要があり、この期間を逃すと、プラスの財産だけでなくマイナスの負の財産も相続することになります。
遺産相続の方法は?
遺産の相続には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」などの方法があります。
単純承認
現金や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含め、被相続人の全財産を受け継ぐ方法です。マイナスの財産がない場合や、あったとしてもプラスの財産で相殺できる場合は、この方法が選択されることが多くなります。
また、相続発生後3ヶ月以内に相続放棄または限定承認の手続きが行われなければ、単純承認がなされたものとみなされます。なお、相続発生後3ヶ月以内に被相続人の預貯金を引き出して使う、財産を処分するなど一定の行為があった場合には、単純承認をしたとみなされるため、相続放棄や限定承認を選ぶことができなくなります。
限定承認
プラスの財産を限度として、借金や負債などマイナスの財産を精算し、財産が残ればその分を受け取るという方法です。プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するため、超過分については返済する必要がなくなるというメリットがあります。
ただし、すべての相続人が同意する必要があるため、手続きが複雑になることがあります。
相続放棄
プラスとマイナスの財産に関わらず、すべての遺産を放棄する方法です。借金や債務などマイナスの財産がプラスの財産を上回ってしまう場合は、相続放棄を選択することが多くなります。
なお、相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったとみなされますので、マイナスの財産もプラスの財産も継承することができなくなります。
相続放棄には期限があります
相続放棄は、相続発生後3ヶ月以内に手続きを行わなければなりません。
もしも期限を過ぎてしまうと単純承認を選択したとみなされ、債務などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
なお、このほかにも相続に関する手続きには期限が定められているものがあるため、全体のスケジュールを把握するとともに、お早めに弁護士に相談することが大切です。
相続放棄の際は、 家族や親族との調整が不可欠です
遺産放棄をしたとしても、マイナスの財産である借金や債務などが解消されるわけではありません。というのも、相続人が放棄することにより、相続権が次の順位の方に移ることになるため、家族や親族と相談せずに放棄してしまうと、思わぬ問題を引き起こす可能性があります。
相続放棄を検討される場合は、先のトラブルを避けるためにも弁護士に前もって相談し、ご家族やご親族と話し合いをしておくことが大切です。











