成年後見

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成年後見制度について

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより、物事を決めることに不安がある成人に代わり、成年後見人が財産管理や契約の締結などを行って、ご本人をサポートする制度です。

成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

法定後見制度

法定後見制度

法定後見制度は、認知症や障害などによりすでに判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所が後見人を選定する制度です。
法定後見は「後見」「保佐」「補助」の3つのタイプがあり、支援を受ける方の判断能力に応じて選任されます。

後見

重度の認知症や障害により、常に判断能力が不足している場合に選任されます。
日常の買い物など身の回りのことを1人で行えない場合、成年後見人が選任され、後見人には幅広い代理権が認められることになります。
具体的には、ご本人に代わって財産管理や契約の締結、不利益な契約の取り消しなどを行い、ご本人を保護します。

保佐

中程度の認知症や障害により、判断能力が著しく不足している場合に選任されます。日常的な買い物はできるが、不動産取引や契約を結ぶことが困難な場合には、保佐人が選任されることになります。
保佐人には重要な法律行為に関して同意権と取消権が認められており、また、家庭裁判所に申し立てることで、必要な範囲の代理権が付与されます。

補助

軽度の認知症や障害により、判断能力が不十分な場合に選任されます。日常の買い物や契約はできるものの、援助がある方が良いと判断される場合に補助人が選任されます。
補助人には必ず権限が付与されるわけではありませんが、家庭裁判所に申し立てを行うことで、特定の重要な法律行為に関する同意権と取消権が付与されます。
また、保佐人と同様に、家庭裁判所が認めた範囲内での代理権が付与されます。

なお、成年後見人や保佐人の選任にはご本人の同意は不要ですが、補助人の選任にはご本人の同意が必要となります。

任意後見制度

任意後見制度は、将来的な判断能力の低下に備え、ご本人が任意後見人を選択し、後見契約を締結する制度です。締結後に判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、後見事務が開始されます。

法定後見制度では判断能力が低下した後に後見人が選ばれるのに対し、任意後見制度ではご本人が前もって後見人を選び、契約を締結しておくという点に違いがあります。

成年後見については、弁護士にご相談ください

成年後見については、弁護士にご相談ください

弁護士に成年後見人を依頼するメリットには、後見業務に関する法律知識や経験があることに加え、相続についても相談できるという点が挙げられます。また、申し立ての代理業務を弁護士に依頼することもできますので、成年後見を検討されている場合は、大阪市鶴見区の大阪鶴見法律事務所にご相談ください。

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