寄与分

寄与分について

寄与分について

寄与分とは、被相続人に対して貢献した相続人に、その貢献度に応じて他の相続人よりも多く財産を分けることで、相続人間の公平性を保つ制度です。

具体例として、親の会社の成長に寄与した子供と事業に協力しなかった子供、親と同居のうえ老後の介護を行った子供とまったく介護に手を貸さなかった子供が同じ相続分では、貢献した方は不公平だと感じられるでしょう。
寄与分はこうした不公平を解消するための制度であり、被相続人の財産を維持・増加させたり、介護や看護を行い、生活の補助を行っていた場合において寄与分が認められることがあります。

相続人ではない親族にも寄与分が認められる

寄与分が認められる条件として、まず法定相続人であることが挙げられます。
ただし、民法が改正されたことにより、2019年7月1日からは被相続人の相続人以外の親族も特別寄与料を請求できるようになりました。これは、例えば被相続人の長男の妻(相続人ではない)が、無償で被相続人の看護や介護をしていた場合に、相続人に対して特別寄与料を請求することができるというものです。

寄与分が認められる条件は?

寄与分が認められる条件には次のようなものがあります。

被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合

親が会社を経営しており、特定の相続人がそれに協力し、大幅な利益を生み出した場合などが該当します。被相続人の財産を維持したり、増加させることに貢献した場合に、寄与分が認められます。

被相続人の事業に財産上の支援を行った場合

被相続人が会社を設立する際に多くの資金を提供したり、経営が困難な状況に陥った際に金銭的な援助を行った場合などが該当します。実際の経営には関わっていない場合であっても、金銭的な支援が寄与とみなされます。

被相続人の介護や看護に貢献した場合

寄与分は金銭的な支援だけでなく、介護や看護などの行為によっても認められます。
一般的に期待されるような働きを超える介護や看護を、長期にわたって無報酬で行った場合に寄与分が認められることがあります。

寄与分を主張するためには「証拠」が必要です

寄与分を主張するためには、確固たる根拠や証拠を提示し、相続人を説得する必要があります。しかしながら、このような証拠を用意することは困難であり、仮に介護に関する記録を残していても、それを具体的な金銭価値として評価することは容易ではありません。

寄与分の主張に関しては、感情的な面からも相続人の間で論争が生じやすいため、冷静に見ることができる第三者として弁護士に依頼し、助言や支援を受けられることをおすすめします。
寄与分の主張を検討されている場合は、一度、大阪市鶴見区の大阪鶴見法律事務所へご相談ください。

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