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トラブルの元になりやすい「遺産分割協議」
相続人が複数人いる場合、遺産はひとまず相続人全員の共有財産となり、誰がどの財産をどれだけ相続するのかを決める「遺産分割協議」を行うことになります。
遺産分割協議に関しては、「普段から家族仲が良いので問題ない」「揉めるほどの財産はないのでうちは大丈夫」と思われる方もいらっしゃいますが、実際は相続手続きのなかでもトラブルに発展しやすく、ご家族、またはご親族で紛争になることも珍しくありません。
遺産の分け方をめぐってトラブルが起こりそうな時は、問題が複雑になる前に、お早めに当事務所にご相談ください。
遺産分割の対象となる財産は?
現金のほか、銀行などの預貯金や株などの有価証券、不動産、自動車、貴金属など等価価値のあるものが遺産分割の対象となります。
なお、相続財産には、被相続人の借金や債務などマイナスの財産も含まれるため、注意が必要です。
財産調査により、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いと判明した場合には、相続放棄の手続きを考える必要があります。
遺産分割の対象とならないものは?
死亡保険金や死亡退職金は受取人が指定されていることから、分割の対象外となります。
また、墓碑は現金化できないため資産価値がなく、除外されます。
遺産を分ける3つの方法
遺産の分割方法には、主に次のような方法が挙げられます。
現物分割
遺産をそのままの状態で分けるという、原則的な方法です。
わかりやすく、現金や預貯金については揉めごとに発展するリスクが少ないと言えます。
また、比較的事務手続きなどに手間がかからないため、相続手続きが長引かない傾向にあることや、特例によって相続税が低く抑えられる場合もあります。
ただし、不動産や非上場株などの評価が難しい資産の分配が公平に行えず、紛争になる場合があります。
代償分割
ある特定の相続人が、相続分を超えて遺産を現物で受け取る代わりに、ほかの相続人に対して債務を負担する方法です。
例えば、不動産をすべて受け取った長男が、次男に対して一定額の金銭を支払うといったことが挙げられます。
これにより遺産の正確な分配が可能となりますが、代償金の支払いに関する問題が生じやすく、特に不動産などの評価が難しい資産ではトラブルになる可能性があります。
換価分割
財産を売却して金銭化し、その代金を相続人で分配する方法です。
例として、住宅などの不動産を売り、そのお金を相続人で分けるということが挙げられます。
金銭化することで公平な分配が可能ですが、相続人が共有した状態で売却するため手続きが煩雑になったり、売却に時間がかかるなどの問題があります。
また、売却に伴う手数料などが相続財産を減らしてしまう可能性も考えられます。
トラブルの心配がある場合は、お早めに弁護士にご相談ください
遺産分割では、家族間、親族間だからこそ感情面で折り合いがつかなかったり、不動産が主な財産のため分配しづらいといったことから、トラブルに発展する場合があります。
このような時、当事務所は法律の専門家として、また冷静な目を持つ第三者として介入し、ご依頼者様と周りの方ができるだけ納得できるよう、解決に向けたサポートを行って参ります。
当事者同士の話し合いでは解決が難しいと感じられるときには、お早めに大阪市鶴見区の大阪鶴見法律事務所へご相談ください。











