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- 遺産相続について
遺産相続とは?
遺産相続とは、被相続人(亡くなった方)が所有していた財産や権利、義務などを相続人が継承することを指します。通常、遺産を引き継ぐのは、民法で定められた法定相続人であることが多いですが、遺言により法定相続人以外の方が引き継ぐ「遺贈」が行われる場合もあります。
なお、相続人が複数いる場合は遺産はいったん共有財産となり、法定相続分に沿って分割したり、遺産分割協議によって決定した配分でそれぞれの方が相続することになります。
遺産相続では、遺言書の有無により分け方が異なるため、相続が発生したら、まずは遺言書を確認することが大切です。
遺言書が存在する場合
遺言書がある場合は、原則として、その内容に従って遺産を分配します。遺言書の種類によっては裁判所で検認を受ける必要があり、無断で開封すると罰金の対象となることもあるため、注意が必要です。
また、遺言書が存在していても、相続人全員の同意があれば、遺言書とは異なった遺産分割をすることも可能です。
遺言書がない場合
遺言書がない場合は、すべての相続人で遺産の分割方法を話し合う「遺産分割協議」を行い、財産の分配を決定します。
遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があります。
法定相続人と法定相続分
法定相続人について
法定相続人とは、民法で規定された相続人の範囲のことであり、その順位は次のように定められています。
なお、配偶者の順位は最も高く、どのような場合でも常に相続人となります。
| 第一順位 | 子供及び代襲相続人(直系卑属) |
|---|---|
| 第二順位 | 父母や祖父母(直系尊属) |
| 第三順位 | 兄弟姉妹(傍系血族) |
法定相続分について
法定相続分とは、民法で定められた相続人が相続する財産の割合のことです。
この割合は、法定相続人の範囲と共に民法で規定されています。
| 配偶者と子供がいる場合 | それぞれ1/2ずつ |
|---|---|
| 配偶者と父母(祖父母)がいる場合 | 配偶者は2/3、父母(祖父母)は1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹がいる場合 | 配偶者は3/4、兄弟姉妹は1/4 |
遺産分割協議とは?
遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分割方法を話し合う手続きを「遺産分割協議」と呼びます。この協議は相続後いつでも行えますが、意見の不一致からトラブルに発展することが多いため、注意が必要です。
遺産分割協議がまとまった場合は?
遺産分割協議が成立した場合は、話し合いの内容を「遺産分割協議書」としてまとめます。
この書類にはすべての相続人が署名と押印をする必要があります。
遺産分割協議がまとまらない場合は?
遺産分割協議で合意に至らない、または一部の相続人が協議に応じない場合には、遺産分割調停により裁判所に判断を仰ぐことを検討します。
遺産分割調停では、調停委員や裁判官がそれぞれの相続人から話を聞き、公正な解決案を提示してくれます。
遺産分割調停が不成立の場合
遺産分割調停が成立しない場合には、自動的に審判へと進み、法定相続分が適用されます。











