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- 相続登記の義務化
相続登記が義務化されます
相続登記とは、不動産(土地、建物など)を相続した場合に、所有者を相続人の名義に変更する手続きのことで、厳密には「相続による所有権登記」と言います。
これまでの間、相続登記は義務ではなかったことから、所有者が亡くなっても登記が行われず、権利者不明の土地や空き家が各地で増加していました。このような所有者不明の土地が増えることで、災害後の復興事業や民間の土地取引が進められなくなるほか、放置された空き家や土地が荒れて近隣に影響を与えるなど、近年社会問題となっています。
こうした問題の解決のため、不動産登記制度の見直しが行われ、所有者不明土地の発生の防止と、適切な土地の利用がはかられることになりました。
2024年4月1日に施行
相続登記の申請の義務化は、2024年4月1日に施行されました。また、法改正前から登記がなされていない不動産については、原則として、制度開始から3年間が猶予期間となります。
不動産の名義変更は早めに行いましょう
相続登記を行わず放置していると、相続人が増え、把握するだけでも多大な労力と時間がかかります。「手続きが複雑で当事者だけでは進められない」「名義が変わっていない不動産がある」という場合は、問題を先送りせず、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
相続登記の義務化による変更点は?
不動産を相続した場合、相続人は、その不動産の所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記申請を行う必要があります。また、遺産分割によって所有権を取得した場合は、遺産分割の日から3年以内に登記申請を行わなければなりません。
なお、正当な理由がなく3年以内に申請がない場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。
相続人単独での申請が可能に
「相続人申告登記」という制度が新たに設けられ、遺産分割協議が完了していなくても、相続人であることを申告し戸籍を提示することで、相続登記申請の義務を実行したとみなされるようになります。
また、相続人申告登記の手続きは1人で行うことができます。
住所等の変更登記の申請の義務化(2026年4月までに施行予定)
登記名義人の氏名や住所に変更があるときは、変更があった日から2年以内に申請しなければなりません。
正当な理由なく違反すると、5万円以下の過料が科されることがあります。
相続した土地を手放し、国有地にできる場合があります
相続人が法務大臣(窓口は法務局)の承認を得て、「相続土地国庫帰属制度」(2023年4月施行)を利用して土地を国庫に帰属させることが可能となります。
ただし、認められる土地には制限が設けられており、審査手数料や10年分の土地管理費相当額を支払う必要があることから、要件を満たす土地は現時点では限られていると言えます。
なお、不動産関連制度については、今後段階的に施行される予定ですので、最新情報を確認されることをおすすめします。











