相続人が行方不明

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行方がわからない相続人がいる時

行方がわからない相続人がいる時

遺産の分け方に関する話し合いを遺産分割協議と言いますが、遺産分割協議には相続人全員が参加しなければならず、仮に1人でも参加していなければ協議が無効となってしまいます。そのため、相続人の中に家族・親族関係が疎遠で行方がわからない方や、住所がわからず連絡も取れない方がいる場合は、相続の手続きを進めることができなくなります。

なお、相続税の申告と納税については、通常、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。したがって、行方不明の相続人がいる場合は、お早めに弁護士などの専門家に相談し、申告と納税の期限を考慮して対応することが重要です。

行方不明や連絡が取れない相続人がいる場合の対応

相続人の行方がわからない場合は、主に次のような調査や対応を行います。

所在確認の調査

行方不明の方の現住所を探るために、戸籍の附表を取得し、連絡を試みます。しかし、記載されている住所に住んでいなかったり、戸籍が途絶えていて連絡がつかないことも珍しくないため、そのような場合は別の方法を模索する必要があります。

不在者財産管理人の選任を申し立てる

戸籍の附表にある住所には住んでおらず、住所を追うことも連絡する手段もない場合は、裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行います。不在者財産管理人は、行方不明の相続人の代理として財産を管理する人であり、相続に関して利害関係のない親族や専門家が選任されます。また、不在者財産管理人は財産の管理に対する権限しか持たないため、遺産分割協議に参加するには裁判所の許可が必要となります。

失踪宣告を申し立てる

行方がわからない相続人の生死が7年以上不明である(普通失踪)、または震災や遭難などで1年以上行方不明の場合(危難失踪)に、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができます。
失踪宣告が行われることにより、行方不明の相続人は死亡したものとみなされ、そのほかの相続人で遺産分割協議を行うか、失踪宣告を受けた相続人に相続人がいる場合は、その人(代襲相続人)が協議に参加することになります。

お困りの場合は、弁護士に相談してください

戸籍により相続人の住所が判明し、連絡が取れればいいのですが、住所も生死も不明である場合は、対応に戸惑うことと思います。
また、不在者財産管理制度と失踪宣告制度のどちらでも遺産分割協議は成立させられますが、ご家族の事情や失踪に至った背景などによって最適な方法は異なるものです。

所在が不明な相続人や疎遠で面識のない相続人がいるなど、適切な対応に迷われましたら、まずは一度、大阪市鶴見区の大阪鶴見法律事務所へご相談ください。

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