遺留分

遺留分について

遺留分とは、遺言書の内容にかかわらず、兄弟姉妹以外の法定相続人に対し最低限保障される財産の取得分のことを指します。
通常、遺産相続では遺言書に記された内容が優先されますが、例えば「特定の他人に全財産を譲る」や「全財産を寄付する」などの遺言書であった場合は、相続の権利がありながら、遺族が何も受け取ることができないということが起こり得ます。

遺留分はこうした事態を防ぎ、遺族である相続人が不利益を被ったり、生活の保障を失うことがないよう、相続人の持つ権利や利益を保護するために設けられた制度です。

遺留分が認められる人は?

遺留分が認められる人は?

遺留分が認められる範囲は、被相続者の配偶者と、子供や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属となり、被相続人の兄弟姉妹、甥姪には認められていません。
また、遺留分の割合についても、法律により定められています。

相続放棄した方には認められません

本来であれば相続する権利がある配偶者や直系の血族であっても、相続放棄した場合には「最初から相続人ではなかった」とみなされるため、遺留分も認められません。

遺留分侵害額請求と請求期限について

遺留分が侵害された場合は、対象となる相手に自ら「遺留分侵害額請求」を行い、遺留分の返還を求める必要があります。
遺留分侵害額請求では、通常、期限内の請求であることを文書で証明するため、まずは相手方に内容証明郵便を送ります。

なお、遺留分侵害額請求には期限があり、相続が開始したこと及び遺留分を侵害する遺贈、贈与の存在を知ってから1年で権利が時効により消滅してしまいます。
また、相続の開始や遺留分が侵害されていることを知らなかったとしても、相続が開始した後10年が経過すると請求権は消滅します。

これらのことから、遺留分の返還を求める場合には、期限を考慮して早めに弁護士に相談することが重要です。

遺留分侵害の請求は現金でのみ可能

遺留分侵害額請求は、かつては遺留分減殺請求と呼ばれており、請求相手に対し財産そのものへの物的権利を請求するものでした。
例えば、財産がマンションであった場合、マンションの持ち分を相続人と請求相手で共有しなければならず、このようなケースでは後々問題となりやすいことから、法改正され遺留分侵害額請求に変更されることになりました。

遺留分制度の改正によって、現在では、遺留分の請求は原則として現金で行われることになっています。

遺留分侵害額請求は弁護士にご相談ください

遺留分侵害額請求は弁護士にご相談ください

当事務所では、遺留分侵害額請求の相談にも対応しております。
「自分で遺留分侵害額請求や交渉を行うことに不安がある」「請求したけれど相手方が応じてくれない」といったお悩みがある方は、大阪市鶴見区の大阪鶴見法律事務所へご相談ください。

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