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相続人による財産・預貯金の使い込み
親が亡くなった後、親と同居していた相続人による財産・預貯金の使い込みが発覚するケースがあります。実は、このようなことは珍しいことではなく、場合によっては民事訴訟などで返還を求める必要があります。
財産・預貯金の使い込みの例
典型的な財産・預貯金の使い込みには次のようなものがあります。
- 同居していた相続人によって預金が引き出され、使われていた
- 勝手に預金口座が解約されていた
- 所有する不動産が勝手に売却された
- 不動産事業での収益物件の賃料が横領された
- 被相続人の年金が勝手に使われていた
- 生命保険が解約され、解約返戻金が受け取られていた
- 証券会社の口座で勝手に株式取引が行われていた
- 株式や投資信託が無断で売却された
- 被相続人の介護を担当していた人が金銭を使い込んでいた
など
財産を取り戻すには証拠を集める必要があります
一般的に、相手は使い込みを否定したり、追及されても事実を隠そうとすることが多いため、話し合いを行う前に明確な証拠となるものや資料を用意しておくことが大切です。使い込みの証拠には、預金口座の取引履歴や株取引の明細書、不動産に関する売買契約書、入院や介護の記録などが挙げられます。
ただし、これらの収集を当事者個人が行うと手間と時間がかかるため、もしも負担に感じられる場合は、弁護士に調査を依頼されることをおすすめします。弁護士であれば、金融機関の取引明細書を取得する「弁護士会照会制度」を利用することができ、加えて、交渉の際の対応についてもアドバイスすることができます。
使い込まれた財産を取り戻すには?
相続発生前に財産の使い込みが判明した場合は?
被相続人の同意がある場合は、その財産は特別受益とみなされるため、原則として財産の持ち戻しを行います。しかし特別受益に該当しない場合は、使い込んだ人に対して不当利得返還請求もしくは不法行為に基づく損害賠償請求を行います。
相続発生後に財産の使い込みが判明した場合は?
相手と話し合って財産の返還を求めます。
しかし、相手が話し合いや返還に応じない場合は、不当利得返還請求訴訟または不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を検討することになります。
不当利得返還請求
財産・預貯金の使い込みにより損失を受けた人が、法定相続分に基づき、その不当利得の返還を相手に求めて訴訟提起を行います。
不法行為に基づく損害賠償請求
財産・預貯金の使い込みは不法行為にあたることから、損失を受けた人が使い込んだ相手に対し、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起します。
使い込みへの対応に関しては、弁護士にご相談ください
訴訟に勝訴すれば、裁判所が使い込みを行った相手に返還や賠償を命じることになります。なお、不当利得返還請求権は相続発生から5年、または、財産や預貯金の使い込みを知った日から10年が経過すると時効により権利が消滅します。
時効が成立してしまうと返還請求ができなくなるため、使い込みへの対応を検討している場合は、お早めに大阪市鶴見区の大阪鶴見法律事務所へご相談ください。











