不動産

相続時に起こりがちな不動産関連トラブル

相続時に起こりがちな不動産関連トラブル

相続財産に土地や建物などの不動産が含まれている場合は、トラブルの元とならないよう注意する必要があります。というのも、不動産は現金や預貯金などとは違って分けづらいうえ、不動産の評価額によっては相続人同士の争いに発展するケースが少なくないからです。

特に、一部の相続人がその不動産に居住していたり、他人に貸し出しているような場合は売却が難しく、不動産トラブルとなる可能性が高くなります。

不動産の分割方法と留意すべきこと

相続財産に不動産が含まれる場合は、主に次のような方法で分割されます。

現物分割

1筆の土地を分けて相続したり、2筆の土地をそれぞれ1筆ずつ相続するなど、土地や建物を現物のまま分けて相続する方法です。ただし、相続人の中に不動産の取得を望まない方がいる場合は、この方法での分割は困難になると考えられます。

代償分割

特定の相続人が不動産を受け取る代わりに、他の相続人に対して代償金を支払う方法です。ただし、不動産の代償金は高額になることが多く、不動産を取得する相続人が代償金を用意できない場合はトラブルになる可能性があります。

換価分割

不動産を売却し、得た代金を相続人で分ける方法です。相続人がすでに別の土地で自宅を購入していたり、代償金を用意できない場合に選択されます。
ただし、この手続きにはすべての相続人の同意が必要となります。

共有分割

相続人の法定相続分を基に持ち分を定め、不動産を共有名義とする方法です。シンプルでわかりやすい方法に思えますが、不動産取引などの決定を1人で行えないほか、共有名義の相続人が死亡すると新たな相続が生じ、権利関係が複雑化する可能性があります。

相続登記の義務化

相続登記が適切に行われないと、不動産の所有者が不明となり、不動産取引や災害の復興に支障が出る恐れがあります。このような所有者不明土地問題を防止するため、相続登記の義務化に関する法律が成立しました。

この法律により、相続発生から3年以内に相続登記を行わないと10万円以下の過料が課される場合があるため、不動産を相続した際は名義変更を忘れずに行うようにしましょう。

不動産トラブルを未然に防ぐため、弁護士に相談を

相続財産に不動産が含まれる場合は、相続人の間で不動産の配分や評価、売却の是非について話し合い、決定する必要があります。
「相続人同士での話し合いが進まない」「自分で対応することに不安がある」「不動産に関する知識や法的な知識がなく、手続きに時間がかかってしまう」という場合は、お早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。

当事務所では相続に関する不動産問題にも対応しておりますので、問題が複雑になってしまう前に、お気軽にご相談ください。

土地家屋調査士と連携

相続問題における不動産の取り扱いは、特に専門的な知識が求められる分野です。不動産の評価や測量、登記などの手続きには、法的な知見とともに、専門的な技術が不可欠です。そのため大阪鶴見法律事務所では、土地家屋調査士と緊密に連携し、不動産に関わる相続問題をトータルでサポートしています。

不動産問題の例

典型的な不動産問題のケース

例えば親が複数の不動産を残した場合、兄弟がそれぞれの不動産に対して異なる希望を持つことがあります。一方が特定の不動産を承継することを望む一方で、他方がその不動産を必要としない、または金銭的な補償を求めることもあります。

争いが生じる原因

このような状況が発生する原因は、不動産の価値が同じであっても、その利用価値や感情的な価値に対する個々の見解の違いにあります。例えば、2つの不動産が存在し、その価値が近い場合でも、一方の不動産が相続人の1人にとって特別な意味を持つ場合、単純な価値分割では満足のいく解決には至りません。

解決へのアプローチ

大阪鶴見法律事務所では、このような複雑な不動産問題に対して、法的な観点から最も適切な解決策を提案し、円滑な遺産分割を目指します。相続人間で意見が分かれる場合、裁判所の介入による公正な判断が必要となることがありますが、依頼者の意向を尊重しつつ、できる限り裁判を介さない解決を目指して参ります。

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