特別受益

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特別受益について

特別受益について

特別受益とは、複数の相続人のうち一部の相続人だけが、被相続人からの生前贈与や遺贈、死因贈与を受けることで、特別に得た利益のことを指します。特別受益が生じていた場合、その分を考慮せずに遺産を分けると公平性に欠ける可能性があるため、特別受益に当たる贈与分を遺産の前渡し分と考え、実際の財産と合算して相続分を決定する手続きが行われます。

このような特別受益の制度は、複数いる相続人の公平性を高め、それぞれが納得したうえで財産を分配するために設けられています。

特別受益の対象となるもの

特別受益には次のようなものが該当します。

生前贈与

生前贈与のすべてが特別受益に当たるというわけではなく、婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本のための贈与に限り、特別受益に該当するとされています。これには、婚姻の際の持参金や養子縁組に関連する贈与、不動産取得や開業のための資金、有価証券のほか、私立医科大学の入学金など高額な金銭的援助が特別受益の対象となります。

遺贈

遺贈とは、遺言書によって財産を譲渡することを指します。相続人が受け取った遺贈は、すべて特別受益の対象となります。

死因贈与

死因贈与とは、贈与者が生前に「自分が死亡したら受贈者に贈与する」という契約を結ぶことを言います。受贈者が相続人である場合は、これも特別受益とされます。

なお、遺贈と死因贈与の違いは、遺贈が被相続人の単独の行為であるのに対し、死因贈与は贈与者と受贈者の贈与契約であるため、合意が必要とされる点です。

特別受益に該当しないもの

生命保険金や死亡退職金、また、生活費や日常的な教育費、小遣いなどの少額の生前贈与は、一般的に特別受益には該当しないと考えられています。
ただし、特定の相続人だけが高額な生命保険金を受け取るなど、明らかに公平性を欠いたケースでは、特別受益として扱われた例も存在します。

特別受益の持ち戻しとは?

特定の相続人に特別受益があった場合に、その利益を遺産と合算することを「特別受益の持ち戻し」と言い、合算した相続財産全体を相続人全員で分配することになります。特別受益を得た相続人は、合算された相続財産を分割したものからすでに得た利益分を差し引いて相続することになります。

特別受益で起こるトラブル

特別受益で起こるトラブル

特別受益の主張をする際、またはされた際の問題として、それが特別受益に当たるかどうかの判断がしづらいという点が挙げられます。また、「評価額が変動する資産のため金額の判断が難しい」「感情のもつれから話し合いできる状態ではなくなってしまった」など、相続人だけで話し合いを行うと問題が長期化してしまう恐れがあります。

大阪市鶴見区の大阪鶴見法律事務所では、特別受益に関するご相談にも対応しておりますので、相続人同士のトラブルが懸念される場合は、どうぞお早めにご相談ください。

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