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任意後見制度について
任意後見制度とは、将来の判断能力の衰えに備えたもので、財産管理、生活、療養看護などの事務を委任する人物(任意後見人)を選んでおく制度のことを言います。
任意後見人はご自身が選択し、任意後見契約を結びますが、この契約は公正証書によって締結されなければなりません。その後に、認知症や高次脳機能障害、精神疾患などによってご本人の判断能力が低下した場合、任意後見人が代理として財産管理などを行うことになります。
任意後見制度の手続き
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後見人の選定と内容の決定
ご本人が信頼できる人物を選び、財産管理や生活に関する支援など、任せる内容を決定します。任意後見人には家族や親族だけでなく、友人、法人、弁護士などを選ぶこともできます。
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任意後見契約の締結
合意した内容を元に公正証書を作成し、任意後見契約を締結します。
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判断能力が低下してきた際の手続き
認知症や高次脳機能障害、精神疾患などによって判断能力が低下した場合、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てを行います。
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任意後見監督人の選任
家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。
任意後見監督人とは、任意後見人が契約した内容を守って仕事を行っているかを監督する立場にあり、原則として弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家から選ばれることになります。
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後見事務の開始
家庭裁判所が後見監督人を選任することで、任意後見契約の効力が生じることになり、任意後見人が事務を始められるようになります。
任意後見制度を検討するケース
次のような場合に、任意後見制度を検討します。
- 現時点では判断力がしっかりしているが、将来的に認知症や事故、けがによって管理が難しくなる可能性があり、不安を感じている
- 配偶者も高齢であり、老後の生活を信頼できる人にサポートしてもらいたいと考えている
- 自らが判断し考えることができる今のうちに、財産や日常のことについて任せる人を決めておきたい
など
任意後見制度の利用については、弁護士にご相談ください
契約内容の法的解釈が必要な場合や、後見事務で法的行為の代行が必要な場合など、弁護士と契約することでさまざまなサポートを受けることができます。大阪市鶴見区の大阪鶴見法律事務所では、任意後見制度に関するご相談にも対応しておりますので、利用を検討しておられる場合はお気軽にご相談ください。
なお、任意後見人は将来の重要なサポーターとしての役割を果たすため、人選や契約内容のほか、任意後見人となる方の負担についても慎重に検討する必要があります。
任意後見制度を検討されている方は、是非一度、弁護士に相談されることをおすすめします。











