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遺言書について
遺言書は、ご自身が亡くなった後の財産の分配方法などについて、自らの意思と希望を反映させるためのものです。遺言書があれば、基本的にはその内容に従って財産分割が行われることになり、家族や親族間の問題を未然に防ぐことができます。
また、法定相続人以外でお世話になった方などに財産を残したい場合にも、遺言書で意思を示すことができます。
ただし、遺言書が法的な効力を発揮するためには書式などの要件があり、また、記載する内容もご家族の状況により異なります。
大阪市鶴見区の大阪鶴見法律事務所では、遺言書を適切に作成するサポートを行っておりますので、作成を検討されている方は、一度、当事務所にご相談ください。
遺言書を作成した方がいいケース
次のような場合は、遺言書を作成しておくことをおすすめします。
- 相続人が多い場合
- 法定相続分とは異なる分配で財産を譲りたい場合
- 家族や親族の関係がよくないため、相続に関するトラブルが予想される場合
- 特定の相続人に多くの財産を残したい場合
- 法定相続人以外に財産を譲りたい場合
- 子供がおらず、両親も亡くなっている場合
- 相続人の中に行方不明者がいる場合
など
遺言書は大きな財産を持つ人が作成するもの?
生前対策の中で最も有効かつ実施しやすい方法は、遺言書の作成です。多くの方が「遺言書は大きな財産を持つ人が作成するもの」とお考えですが、実際にはそうではありません。例えば主な財産が自宅のみの場合でも、遺言書の作成をおすすめします。それを巡って揉めるケースは決して珍しくないからです。
遺言書を作成しておくことのメリットは?
遺言書を残すことの利点には、次のようなものが挙げられます。
遺産分割協議が不要になる
遺言書が残されている場合は、基本的にその内容に基づいて財産を分けることになります。
このため、相続人で行う遺産分割協議が不要となり、相続に関する問題が起こりにくくなると考えられます。
ご自身の意志を反映することができる
遺言書を作成することで、特定の相続人に対する財産の分配や、公平な遺産分割の希望など、ご自身の財産に関する意思を表明することができます。
相続人ではない方への財産譲渡
例えば、お世話になった方や孫など、相続人以外に財産を譲りたいとお考えの場合も、遺言書を作成しておくことで財産を渡すことが可能になります。
遺言書の種類
自筆証書遺言
ご自身の自筆によって作成する遺言書で、遺言書の全文、作成日付、遺言者氏名を記載し、押印する必要があります。
費用はかかりませんが、内容に不備があるため無効になるケースも多くみられます。
公正証書遺言
遺言書に記載したい内容を公証人に伝え、公証人が遺言書を公正証書として作成します。2人以上の証人が立ち会い、内容に間違いがないかを確認して署名と押印し、最後に公証人が署名、押印をして完成します。
原本は公証人役場で保管されるため、紛失や隠匿、改ざんのリスクがありませんが、遺言書の作成に費用がかかり、証人として2名の方を用意する必要があります。
秘密証書遺言
遺言内容を他者に知られたくない場合に選択されます。
遺言者または第三者が遺言書を作成し、2人以上の証人の立ち会いのもと公証人に提出します。遺言者と証人、公証人が署名と押印し、遺言書は遺言者自らが保管します。
内容は秘密にできますが、紛失や隠匿、改ざんのリスクがあるため、慎重に取り扱う必要があります。また、作成には費用がかかり、2人の証人を用意する必要があります。











